弁護士費用等の種類
法律相談料
法律相談料とは,法律相談を行った際にいただく弁護士費用のことです。
着手金
着手金とは,事件処理の依頼をお受けした場合に,その受任時にいただく弁護士費用のことです。
原則として,事件処理の開始時にお支払いをいただくものになります。
報酬金
報酬金とは,事件処理の結果,その成功の程度に応じてお支払いをいただく弁護士費用のことです。
原則として,事件処理の終了時にお支払いいただくものになります。
手数料
手数料とは,1回程度の手続または事務処理で終了する事件についてお支払いいただく弁護士費用のことです。
原則として,事件処理の開始時にお支払いいただくものになります。
日当
日当とは,弁護士が事務所所在地を離れて事件処理を行った場合にお支払いいただく弁護士費用のことです。
その都度お支払いいただく場合や,事件処理の終了時にお支払いただく場合など,協議によって定めます。
実費
実費とは,事件処理に必要な郵便切手代,コピー代,交通費,訴え提起時の収入印紙代等の費用のことです。
これは弁護士費用ではありませんが,事件処理に必要な費用であるため,弁護士費用とは別にお支払いいただくものです。
原則として,事件処理の開始時に一定額をお預かりし,事件処理の終了時に精算するものになります。
主な弁護士費用の金額
当事務所における主な弁護士費用の金額は次のとおりです(ただし,日当,実費は含まれていません)。
ここでは概略のみを掲載しておりますので,詳細は法律相談の際などに弁護士からご説明いたします。
法律相談料
収入が一定額以下等の要件に該当する方は,法テラスの無料法律相談制度を利用することもできますので,ご希望の方はご相談のお申し込み時にお知らせください。
内容証明郵便の書面作成手数料
内容証明郵便の書面作成手数料 |
33,000円(税込) |
離婚事件
着手金 |
- 示談交渉の場合 165,000円(税込)
- 調停事件の場合 275,000円(税込)
- 訴訟事件の場合 385,000円(税込)
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示談→調停→訴訟と手続が移行した場合には差額のみいただきます。 そのため,すべての手続をご依頼の場合でも着手金の合計額は385,000円(税込)です。 |
報酬金 |
下記1~3の合計額。
- 基本報酬額 330,000円(税込)
- 受領した一時金(慰謝料,財産分与)及び離婚までの婚姻費用(※)の合計額から300万円を控除した金額の11%(税込)
※離婚までの婚姻費用は,婚姻費用分担調停を受任した場合に限る。
- 月額の養育費の金額から12万5000円を控除した金額の2.64倍の金額(税込)
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慰謝料・財産分与等の一時金の金額が300万円以内で,かつ,養育費の月額が12万5000円以内であれば,基本報酬のみとなります。 |
報酬金の 計算例1 |
離婚が成立し,慰謝料と財産分与で合計200万円,養育費月額8万円を獲得した場合。 |
この場合の報酬金は,次の計算のとおり,基本報酬の33万円(税込)のみとなります。
- 基本報酬33万円
- (受領した一時金200万円-300万円)×11%=0円
- (養育費月額8万円-12万5000円)×2.64=0円
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報酬金の 計算例2 |
離婚が成立し,慰謝料と財産分与で合計1000万円,未払婚姻費用で100万円,養育費月額20万円を獲得した場合。 |
この場合の報酬金は,次の1~3の合計である140万8000円(税込)となります。
- 基本報酬33万円
- (受領した一時金1100万円-300万円)×11%=88万円
- (養育費月額20万円-12万5000円)×2.64=19万8000円
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遺産分割事件
着手金 |
- 示談交渉の場合 165,000円(税込)
- 調停事件の場合 275,000円(税込)
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報酬金 |
- 取得した財産の評価額の5.5%(税込)
ただし,報酬金の最低額は33万円(税込)です。
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労働事件(労働者側)
着手金 |
- 示談交渉の場合 110,000円(税込)
- 労働審判の場合 110,000円(税込)
- 訴訟事件の場合 220,000円(税込)
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報酬金 |
- 得られた経済的利益の11~22%(税込)
事案の難易度等に基づき,協議により定めます。
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医療過誤事件(患者側)
着手金 |
- 医療事故の調査 165,000円(税込)
※医療機関の法的責任の有無等について調査を行うものです。
- 示談交渉の場合 110,000円(税込)
- 訴訟事件の場合 一般民事事件の基準で算定。
示談交渉から訴訟事件に移行した場合は別途協議により定めます。
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債務整理事件
着手金 |
- 任意整理の場合
債権者1件あたり33,000円(税込)
- 自己破産手続の場合
個人の破産手続 330,000円(税込) 法人の破産手続 550,000円(税込) ただし,法人の破産手続は法人規模により金額が異なります。
- 個人再生手続の場合 440,000円(税込)
- 自己破産手続と個人再生手続の場合は,裁判所に納める予納金が別途必要です。
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報酬金 |
- 任意整理の場合
過払金を回収した場合に回収額の22%(税込) 過払金の回収がない場合には報酬金はいただいておりません。
- 自己破産手続と個人再生手続では報酬金はいただいておりません。
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その他の民事事件
上記以外の一般の民事事件は,原則として次の基準(税込)で着手金と報酬金を算定します。
ただし,訴訟事件における着手金の最低額は330,000円(税込)です。
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の部分 |
8.8% |
17.6% |
300万円を超え,3000万円以下の部分 |
5.5% |
11.0% |
3000万円を超え,3億円以下の部分 |
3.3% |
6.6% |
3億円を超える部分 |
2.2% |
4.4% |
刑事事件
着手金 |
- 事案に応じて,原則として220,000円~550,000円の範囲(税込)
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報酬金 |
- 事案に応じて,原則として220,000円~550,000円の範囲(税込)
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法テラスの弁護士費用立替え制度の利用
収入が一定額以下等の要件に該当する方は,民事事件・家事事件の弁護士費用について法テラスの弁護士費用立替え制度を利用することもできます。ご希望の方は,ご相談の際などにお申し出ください。