離婚問題の悩みごと

離婚問題に関するよくある悩みごとについて,当事務所の阿部広美弁護士がQ&Aでお答えします。
より詳しい説明を聞きたい場合,その他のお悩みがある場合など,お気軽にご相談ください。

離婚について

夫との離婚を考えていますが夫は離婚に応じてくれません。どんな場合に離婚できるのでしょうか?

 夫婦がお互いに離婚することに納得できれば,離婚するのに理由は必要ありませんが,片方の意思に反して離婚するには,裁判をして離婚を認めてもらうしかありません。
 そして,民法770条には,裁判上の離婚原因として以下の事由が挙げられています。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 このように,相手が離婚を拒否しているような場合には一定の理由がなければ離婚をすることができません。
 1はいわゆる「不倫」のことで他の異性との肉体関係を伴う交際をした場合を言います。
 2の悪意の遺棄は,例えば出産したばかりの妻をおいて家出をして生活費を全く渡さないなどの行為が該当します。
 問題は5の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」が何を指すのかですが,よくあるのはDV(ドメスティック・バイオレンス)などの虐待行為です。また,長期間別居していて夫婦としての実態に乏しい場合にも,「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断されることがあります。

離婚するときにはどんな取り決めをしたら良いのでしょうか?

 離婚する際には決めなければならないことや決めておいた方が良いことがあります。
 まず,未成年の子どもがいる場合,どちらが子どもの親権者になるかを決めなければ離婚をすることができません。この他にも,一般的には以下の事項の取り決めを行います。
(子どもに関して決めておく事項)
・養育費
・面会交流
(お金に関して決めておく事項)
・財産分与
・慰謝料
・年金分割
 この他にも,夫婦で購入した不動産のローンが残っている場合に,どちらがローンを負担するのかなど,個別の事情に応じて決めることがあります。
 このような事項を全て取り決めなくても構いませんが,後悔しないためには納得のいくまで協議をして互いに合意しておいた方がいいでしょう。

離婚の際に話し合った内容を確実に実行してもらう方法はありますか?

 離婚の際に決めたことは,口約束ではなくきちんとした形で残すことをおすすめします。
 特にお金に関すること(養育費や慰謝料,財産分与など)は,後に相手が支払ってくれなくなった場合に,強制執行ができる方法で残しておくことをおすすめします。
 また,年金分割の按分割合を定めるためには,夫婦そろって年金事務所に行って手続きを行うか,調停調書や判決正本などの裁判所が作成した書類,または公正証書,公証役場で認証を受けた私署証書などが必要になります。

子どもの親権と養育費について

どうしたら子どもの親権者になれますか?

 離婚の協議で双方の意見が対立するのが,どちらが子どもの親権者になるのかという問題だと思います。日本では離婚後はいずれかの親が親権者になる単独親権制度を取っているので,子どもの親権者をどちらにするのかを決めなければ,そもそも離婚ができません。
 では,双方が互いに親権を譲らない場合,家庭裁判所はどのような観点からお子さんの親権者を決めるのでしょうか?
 家庭裁判所では,親権が争われる多くの場合で,家庭裁判所調査官による調査が行われ,その結果を受けて裁判官が親権者をどちらにするのかを決めるのですが,その際に最も重視されているのが「監護の継続性」です。
 つまり,どちらの親がお子さんの養育を継続して行っているのかということが重視されます。このことが,別居時や別居後のお子さんの奪い合いに繋がっていることは否定できないのですが,現在の家庭裁判所の運用はそうなっています。
 このことは,逆に言えば,お子さんの親権者になるのに経済力などはあまり関係ないということです。また,以前はお子さんが幼ければ母親が有利などと言われていましたが,一概にそうとも言い切れない事例を私自身経験しています。

養育費はいくらくらいもらえますか?

 家庭裁判所では,最高裁判所が発表した養育費の算定表(http//)に基づき,双方の収入に応じて養育費の相当額が算定されます。
 ですが,個別の事情(例えばお子さんに持病があり,継続的に通院しなければならない場合や,教育にお金をかけるという父母の共通認識がある場合など)によっては養育費の額を算定表の範囲を超えて増額若しくは減額して合意することは可能です。
 その場合,どういう事情でその金額にしたのかを後に分かる形で残しておくことをおすすめします。

再婚したら養育費はどうなるのですか?

 養育費をもらっている側の親が再婚した場合で,新たな配偶者と子どもとが養子縁組を行ったような場合,子どもの扶養義務は再婚後の両親が負いますので,養育費の請求権は失われるのが原則です。
 反対に,養育費を支払っている側の親が再婚し,新たな家庭に子どもができた場合には,養育費を支払っている親の側から養育費の減額を求めることができます。
 ただし,養育費が公正証書や調停,裁判などで決められている場合,養育費の減額についても調停などで決めなければ,もとの合意の効果を否定することはできません。

養育費を相手が支払わない場合はどうしたらよいのですか?

 養育費を調停や裁判,公正証書などで取り決めた場合には,強制執行をすることができます。
 養育費のように毎月毎月支払ってもらうものの場合,毎月入ってくる給与を差し押さえることが最も効果的でしょう。給与を差し押さえた場合,養育費は相手の勤務先から直接支払われることになるため,相手が勤務先を辞めないかぎり支払いが確保できます。
 相手の勤務先が分からない場合,調査をしなければなりませんが,その調査は容易ではなく,個人で調査を行うことは現実的ではありません。弁護士に依頼して調査を行い,それでも判明しない場合には相手を裁判所に呼び出して勤務先などを聞く手続きなどを実施し,それでも判明しない場合には,役所や金融機関からの情報提供を求める手続きがありますが,いずれにしてもかなりの時間と労力がかかることは間違いありません。

慰謝料について

どんな場合に慰謝料が取れますか?

 離婚する場合に,相手から慰謝料をもらえる場合というのはそれ程多くはありません。
 そもそも協議離婚や調停離婚の場合は,話し合いで離婚の条件を決めるので,相手が慰謝料の支払いに応じない場合に無理矢理支払わせることはできません。
 そのような場合には,裁判で慰謝料を請求するしかありませんので,裁判で慰謝料の支払いが認められるような事情が必要です。具体的には,不貞行為や暴力などの不法行為がある場合が典型的ですが,例えば,言葉の暴力や無視するなどのモラルハラスメントなどの場合も,立証ができれば慰謝料の支払いが認められる場合もあります。
 また,離婚に至ったことの責任が相手にある場合,婚姻関係を破綻させたという不法行為に基づく慰謝料請求をすることも考えられます。その場合も,慰謝料の支払いが必要なほどの行為があったことを証明しなければなりません。

不貞行為の証拠はどんなものが必要ですか?

 不貞行為というのは,配偶者以外の異性と肉体関係になることですので,肉体関係に至らない関係であれば,不貞行為とはなりません。したがって,不貞行為の証拠は,肉体関係があると認められるようなものでなければなりません。
 具体的に言うと,配偶者以外の異性とラブホテルに入って行く写真などが典型的ですが,その他にも,メールやLINEのやりとりから不貞関係が認定された事例もあります。探偵による調査を行う方もおられますが,その場合は費用対効果を考えてから依頼される方がいいと思いますので,まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

モラルハラスメントの証拠はどんなものがありますか?

 モラルハラスメントは,言葉での虐待行為などですから,証拠が残らない場合が多いと思います。
 裁判では,メールやLINE,録音などの証拠をもとに,モラルハラスメントが認められた事案がありますが,具体的な内容などによって,どのような場合に慰謝料まで認められるのかについては,経験豊富な弁護士の意見を参考にされることをおすすめします。

慰謝料の金額はどれくらいですか?

 離婚時の慰謝料は,不法行為の内容(不貞行為やDV,モラハラなど)や婚姻期間,子どもの有無など,それぞれの事情によって異なりますし,担当裁判官の感性にも左右されるので,一概に言うことはできませんが,例えば不貞行為が原因で離婚する場合には200~300万円程度,DVを理由に離婚する場合には100~200万円程度の事案が多いように思えます。
 また,モラハラなど証明が難しい事案の場合でも,一方配偶者の責任で離婚に至ったと認められた場合,50~100万円程度の慰謝料が認められる事案もあります。
裁判で離婚慰謝料の最高額は500万円程度だとよく言われますが,それ以上の慰謝料額を認めた事案もあります。
 ただ,芸能人などが高額の慰謝料を支払ったというニュースを目にすることもありますが,それは協議や調停などで任意に支払われるもので,裁判になった場合に裁判官がそのような高額の慰謝料を認めることはないと思われます。

財産分与について

財産分与の対象になる財産はどういう財産ですか?

 財産分与は,婚姻後に夫婦で築いた資産を分ける制度ですので,婚姻前から持っていた財産や,相続などで取得した資産は,特有財産として財産分与の対象にはなりません。
 婚姻後に夫婦で築いた資産で,最も代表的なものは不動産と預貯金ですが,この他にも株式や生命保険の解約返戻金,自動車や退職金,価値のある動産(美術品など)も分与の対象となります。そして,財産分与の対象となる資産は,夫婦の協力関係があった時期のものですので,通常は夫婦の別居時点での資産を基準に判断されます。ですので,財産分与をしたくないからと言って,別居した後に資産を処分するなどしてしまっても,その処分は財産分与の判断に影響しませんので,処分がなかったものとして財産分与額が決められてしまいます。
 実際に財産分与を行う場合には,資産の調査など,難しい問題もありますので,経験豊富な弁護士のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。

住宅ローンはどう分けるのですか?

 夫婦で自宅などの不動産を購入し,そのローンが残っているような場合,財産分与は簡単ではありません。特に,不動産の価値よりローンの方が多額となっているオーバーローンの場合,離婚によって負債を負うこととなるのはできれば避けたいところです。
 実際の調停や裁判の場面では,住宅ローンも含め,プラスの資産とマイナスの資産を全て出し合い,マイナスの資産が多い場合には財産分与はそもそも行わないという扱いをしているものが多いと思われます。
 また,ローンの付いた不動産をどちらかがそのまま使い続けるような場合と,売却してお金に換える場合では扱いが異なりますし,不動産が共有になっているのか否かや,住宅ローンが連帯債務になっているのか否かなど,それぞれの事情によって,ローンをどうするのかは変わってきます。

住宅ローンの連帯保証人を外して欲しいのですが?

 婚姻中に不動産の購入する場合,住宅ローンを連帯債務にしたり,どちらかが連帯保証人になるというケースは多いと思います。
 離婚に伴い,ローンの連帯保証人を外して欲しいと希望される方も多いのですが,連帯保証契約は,連帯保証人と金融機関(ローンの債権者)との間の契約ですので,離婚する夫婦間の合意で連帯保証人を代えることなどはできません。ですので,離婚する配偶者に,代わりの連帯保証人を探してもらい,金融機関と交渉してもらうなどしてもらう必要があります。
 それでも金融機関が連帯保証人の変更に応じてくれないような場合には,離婚時に,離婚する配偶者がローンを責任を持って支払う旨の合意をしておくこともできますが,その合意はあくまで離婚する当事者間の合意ですので,その合意があっても,金融機関との関係で連帯保証人としての責任がなくなるわけではないことに注意が必要です。

借金はどうなりますか?

 財産分与は,原則として夫婦で築いた資産を清算する制度ですので,負債を清算するものではありません。原則として,負債はそれぞれの名義人が離婚後に返済しなければなりません。
 その例外が,夫婦の共同生活のために購入した不動産のための負債(住宅ローン)です。ですので,例えば,夫が婚姻時にすでにブラックリストに載っているなどの理由で借り入れができないために妻が代わりに借り入れたような場合には,調停等の話し合いの場で夫側にその返済を求めるなどの協議が必要です。
 ですが,プラスの資産がないような場合,負債分を財産分与として請求することはできませんので,婚姻中に借金を重ねるようなことは避けた方がいいでしょう。

配偶者の資産が分かりませんがどうしたらいいでしょうか?

 財産分与の対象となる資産がどこにあるのか分からない場合,例えば預貯金であれば金融機関名,株式や投資信託等であれば証券会社名などが分かれば,ある程度の調査が可能です。
 弁護士は,ご依頼を受けた事件については弁護士会を通じて金融機関などに弁護士法23条の2に基づく照会をかけることができます。また,調停や裁判になっている場合には,裁判所を通じて調査嘱託や文書送付嘱託という手続きによって金融機関等から直接情報を得ることができます。
 配偶者の資産が分からなくても,配偶者のところに届く郵便物などで金融機関名や証券会社名をチェックしておかれることをおすすめします。

配偶者がギャンブルに預貯金を使ってしまいそうなのですが?

離婚の話し合いをすれば,配偶者が持っている資産を使ってしまいそうな場合,調停等に先立って,資産の保全をしておく必要があります。具体的には,財産の仮差押えや仮処分という手続きをしておくことで一定の資産を処分されずに済みます。
 ただ,仮差押えや仮処分をするには,それなりの資料などを集める必要がありますので,早めに弁護士に相談し,資料の収集を行った方がいいでしょう。

年金分割について

年金分割って何ですか?

 年金分割は,厚生年金や共済年金(公務員の場合)の報酬比例部分の年金記録を分割する制度です。国民年金は分割されません。
 婚姻期間中,ずっと専業主婦(夫)であった場合など,3号被保険者として配偶者の扶養に入っておられたような場合には,3号分割として,協議を経ずに,離婚後に年金事務所で年金分割の請求を行うことで年金分割を受けることができます。
 婚姻期間中に自らも厚生年金や共済年金に加入していたような場合は,合意によって年金分割をする必要がありますので,調停等の手続きを経なければなりません。

按分割合はどのようにして決まるのですか?

 年金分割の按分割合は,多くの場合0.5で,それ以外の按分割合にすることはほとんどありません。
 按分割合を決める方法は,調停や審判,裁判や公正証書などで,離婚の際に一緒に決めることが多いですが,離婚後も2年間は請求することができます。当事者双方が協力できるのであれば,年金事務所に一緒に言っても手続きはできますが,そのような場合は希だと言っていいでしょう。

年金分割に期限はありますか?

 年金分割は,原則として,離婚後2年以内に年金事務所で請求手続きをしなければなりません。たとえ裁判や調停で年金分割についての按分割合を定めても,年金事務所での請求手続きをしなければ年金分割を受けることはできませんので注意が必要です。
 なお,離婚した後に年金分割を請求する場合,離婚後2年以内に按分割合を合意できない場合もあります。そのような場合のため,離婚後2年以内に調停の申立などを行えば,離婚後2年を経過しても請求が認められる場合があります。詳しいことは日本年金機構のホームページを参照して下さい。

当事務所における解決方針

 離婚問題については,当事務所の阿部広美弁護士が,これまでに1500件以上の相談を受け,300件以上の案件を担当してきました。その中にはDV(ドメスティック・バイオレンス)やモラル・ハラスメント,子の奪い合い等の困難な事例も多くあります。
 一口に離婚と言っても,離婚の調停や訴訟だけをするわけではありません。お子さんの奪い合いに関する紛争や,離れて暮らす親とお子さんの面会についての紛争,財産分与に関する紛争など,様々な紛争があり,適切な手続を選択し,場合によっては手続を組み合わせることで,ご依頼者の希望に添った解決を実現することができます。
 当事務所では,離婚の協議に入る前の財産の確保や,お子さんの違法な連れ去りへの対応など,各種の手続について,一定の戦略を持ってアドバイスします。また,ご依頼を受けた後も,裁判官の言葉の意味などを分かりやすくお伝えし,どのような解決方法が選択できるのかを丁寧にご説明いたします。

解決事例

離婚問題について,当事務所における解決事例の一部をご紹介いたします。

子の奪い合い事例1

自宅で離婚協議をしている際に,夫に子ども(乳児)を連れて行かれた女性からの相談を受け,相談日の翌日に家庭裁判所に監護者指定審判と審判前の保全処分の申立を行いました。その結果,ご依頼者が監護者と指定され,お子さんもご依頼者の元に戻りました。

子の奪い合い事例2

専業主婦として子どもの養育を主にしていた方が,夫に離婚の話をしたところ夫が子どもを連れて実家に帰ってしまったため,その後の離婚調停で子どもを返して欲しい,子どもに会わせて欲しいと主張したが,話が進展しないとのことで相談に来られました。代理人となり,監護者指定審判と審判前の保全処分を申し立て,ご依頼者の養育実績を詳細に主張し,暫定的な面会交流を重ねた結果,お子さんの意向でご依頼者が監護者と指定され,お子さんと再度一緒に暮らすことができました。

財産分与の事例1

離婚調停で財産分与の協議をご本人でされていた女性からの依頼を受け,調停の代理人として財産を整理したところ,夫の財産一覧表の中に退職金が含まれていなかったため,退職金を含めた財産分与を請求し,ご依頼前と比較して300万円以上財産分与額が増額しました。

財産分与の事例2

浪費癖のある夫が定年退職間近だったことから,退職金がなくなる前に離婚したいとのご相談を受け,夫の財産を調査し,退職金を仮差押えした上で離婚調停に臨んだ結果,退職金の大半の金額(約2000万円)を財産分与として受け取ることができました。

財産分与の事例3

離婚訴訟で,夫が財産を現金化することで預金額を減らしていた事案で,預金の異動明細等を詳細に調査し,夫の隠し資産の金額を明らかにしたところ,数千万円の現金の存在を前提に財産分与を行うことができました。

慰謝料請求の事例1

DV(ドメスティックバイオレンス)が原因で離婚を希望する女性からのご依頼を受け,離婚調停で慰謝料だけでなく,暴力によって受けた被害(後遺症など)についても主張し,約900万円の損害賠償金を獲得しました。

慰謝料請求の事例2

不貞行為を原因とする離婚調停の依頼を受け,当事者の収入額等も加味し,700万円の慰謝料の支払を受けることができました。

離婚請求された事例

長期間の別居を理由に離婚を求められた方のご依頼を受け,不貞行為の直接的な証拠(ラブホテルに二人で入った写真など)はありませんでしたが,間接的な証拠を丁寧に積み上げて相手方の不貞行為を証明し,相手方(原告)の請求を棄却するという判決を得ました。

離婚問題の弁護士費用

離婚問題に関する当事務所の弁護士費用については,こちらをご覧ください。

弁護士阿部広美の紹介

当事務所の阿部広美弁護士は,離婚問題を始めとする女性問題全般に取り組んでいます。
阿部広美弁護士のプロフィールは,こちらをご覧ください。